障がい福祉サービスは「請求」が前提の仕組み
障がい福祉サービスでは、利用者からサービス費用の全額を受け取るわけではありません。
原則として、利用者負担は1割程度で、残りの大部分は公費によって賄われています。
この公費分を受け取るために必要なのが「給付費請求」です。
つまり請求手続きは、単なる事務作業ではなく、
事業所にとっての売上を確定させる重要な業務といえます。
給付費請求の基本的な流れ
給付費の入金は、サービス提供と同時に行われるわけではありません。
一般的な流れは以下のとおりです。
・当月:サービス提供
・翌月10日まで:国保連へ請求
・翌々月:給付費の入金
このように、もともと約2か月遅れて入金される仕組みとなっています。
「10日締め」を過ぎるとどうなるのか
給付費請求には期限があり、原則として翌月10日までに手続きを行う必要があります。
もしこの期限に間に合わなかった場合、請求は翌月扱いとなり、
給付費の入金もさらに1か月遅れることになります。
たとえば、4月に提供したサービスの報酬は本来6月に入金されますが、
請求が遅れると7月へとずれ込むことになります。
資金繰りへの影響は小さくない
一方で、事業所の支出は毎月発生します。
・人件費
・家賃
・光熱費
特に障がい福祉事業は人件費の割合が高く、
入金の遅れは資金繰りに大きな影響を与える可能性があります。
たった1か月の遅れであっても、
資金の流れが一時的に止まることになり、経営に影響を及ぼすケースもあります。
請求の遅れが起きる主な原因
請求の遅れは、決して特別なことではありません。
主な原因としては以下のようなものがあります。
・記録不備による返戻
・加算の算定ミス
・請求ソフトの操作不慣れ
・担当者の引き継ぎ不足
特に開業初期や人員に余裕がない事業所では、注意が必要です。
請求は「経営そのもの」
給付費請求は目立たない業務ですが、
事業所の資金を支える重要な役割を担っています。
期限を守り、正確に請求を行うことが、
結果として安定した運営につながります。
障がい福祉事業の運営でお悩みの方へ
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初めての方にもわかりやすくご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。

