未登記建物の相続で注意すべきポイント|協議書に記載しないリスクとは

未登記建物は相続財産になる?

相続の場面で、

「この建物は未登記だから、特に何もしなくていいのでは?」

と考えられることがあります。

しかし、未登記であっても建物は財産であることに変わりはありません。

登記簿に載っていないだけであり、
相続財産として適切に取り扱う必要があります。


■ 未登記建物のよくある実態

未登記建物は、次のような形で把握されることが多くあります。

・固定資産税の課税対象になっている
・市区町村の課税台帳に記載されている

つまり、公的にも存在が確認できる財産です。


■ 協議書に記載しないリスク

未登記であることを理由に、遺産分割協議書へ記載しないままにしてしまうと、

・誰が取得したのかが不明確になる
・後から相続人間でトラブルになる

といった問題が生じる可能性があります。

特に不動産は価値が大きいため、
後から争いに発展するケースも少なくありません。


■ よくあるトラブル事例

例えば、土地については登記されているため協議書に記載したものの、
その上に建っている未登記の建物については記載しなかったケースがあります。

この場合、

「建物は誰が取得したのか」
が明確にならず、後から問題となることがあります。

結果として、

・改めて話し合いが必要になる
・相続人間の関係が悪化する

といった事態につながることもあります。


■ 未登記建物の確認方法

未登記建物の有無を確認するためには、

・固定資産税の課税明細書
・名寄帳

などを確認することが有効です。

これにより、登記されていない建物も含めて、
財産の全体像を把握することができます。


■ 協議書ではどう扱うべきか

未登記建物であっても、

・所在
・種類
・構造

などを可能な範囲で特定し、
遺産分割協議書に記載しておくことが重要です。

これにより、後日のトラブルを防ぐことにつながります。


■ 登記手続きについての注意点

未登記建物については、
将来的に登記を行うかどうかを検討する場面もあります。

ただし、登記の申請手続きは専門的な分野となるため、
必要に応じて適切な専門家へ相談することが重要です。


■ 当事務所のサポート

当事務所では、

・相続財産の整理
・未登記建物を含めた遺産分割協議書の作成
・必要に応じた専門家との連携

などをサポートしております。


■ まとめ

未登記建物であっても、相続財産として適切に取り扱う必要があります。

協議書に記載しないままにすると、
後からトラブルになる可能性があります。

見落としやすいポイントだからこそ、
事前にしっかり整理しておくことが重要です。

お問い合わせはこちらから