障がいのあるお子様を育てる親御さんにとって、
「子どもが20歳になったらどうなるのだろう?」
という疑問は、とても大きな関心事ではないでしょうか。
これまで利用してきた福祉サービスや手当の中には、年齢によって内容が変わるものもあります。
特に、特別児童扶養手当は20歳になると終了します。
そのため、
「その後の生活を支える制度はあるの?」
「将来のお金は大丈夫なの?」
と不安になるご家族も少なくありません。
そんなときに知っておきたい制度が「障害年金」です。
今回は、生まれつき障がいのあるお子様を持つご家族向けに、障害年金の受給要件や金額について分かりやすく解説します。
障害年金とは?
障害年金は、病気や障がいによって日常生活や仕事に支障がある方の生活を支える公的年金制度です。
高齢になってから受け取る老齢年金とは別の制度で、一定の障がい状態にある方が対象となります。
障がいのあるお子様を持つご家族にとっては、将来の生活を支える重要な収入源の一つです。
生まれつきの障がいでも受給できる?
結論から言うと、受給できる可能性があります。
知的障がい、発達障がい、自閉スペクトラム症など、生まれつきの障がいがある方も障害年金の対象になります。
親御さんからよくいただくのが、
「保険料を払っていないのに年金がもらえるのですか?」
という質問です。
生まれつきの障がいの場合、多くは「20歳前傷病」として扱われます。
そのため、ご本人が保険料を納めていなくても受給できる可能性があります。
障害年金の受給要件
障害年金を受給するためには、主に次の要件を満たす必要があります。
① 20歳前から障がいがあること
知的障がいや発達障がいなどの場合、多くは20歳前傷病として扱われます。
② 障害認定基準に該当すること
診断名だけでは決まりません。
重要なのは、
- 日常生活にどの程度支障があるか
- 周囲の支援がどの程度必要か
- 社会生活への影響
などです。
③ 請求手続きを行うこと
障害年金は自動的に支給される制度ではありません。
請求しなければ受給できません。
精神障がいや発達障がいも対象になる?
精神障がいや発達障がいも障害年金の対象です。
ただし、
「発達障がいだから受給できる」
「診断名があるから受給できる」
というわけではありません。
審査では、日常生活能力や社会適応の状況などが総合的に判断されます。
障害年金はいくらもらえる?
障害基礎年金には1級と2級があります。
1級
年間約105万円
月額約8万8千円程度
2級
年間約84万円
月額約7万円程度
※金額は改定される場合がありますので、最新の金額は日本年金機構等でご確認ください。
「思ったより少ない」と感じる方も多い
実際に金額を見ると、
「これだけで生活できるのだろうか」
と不安になる親御さんも少なくありません。
私自身、これまで金融機関で多くのご家庭のライフプランに携わり、その後は士業事務所で相続実務に従事してきました。
その経験から感じるのは、
「どれか一つの制度だけで将来の安心を確保できるケースは少ない」
ということです。
そのため、多くのご家庭では障害年金だけに頼るのではなく、
- 障害者扶養共済制度
- ご家族による預貯金の積立
- 遺言書の作成
- 家族信託などの財産管理対策
を組み合わせながら、お子様の将来に備えています。
大切なのは、障害年金だけを見るのではなく、お金・相続・財産管理を含めて全体像を考えることです。
親御さんが元気なうちから少しずつ準備を進めておくことで、お子様の将来の安心につながっていきます。
障害者手帳との違い
よくある誤解ですが、障害年金と障害者手帳は別の制度です。
そのため、
- 手帳を持っているから必ず障害年金がもらえる
- 手帳の等級と年金の等級が同じになる
というわけではありません。
それぞれ別の基準で審査されます。
20歳になったら自動でもらえる?
答えは「いいえ」です。
障害年金は申請主義です。
20歳になったからといって自動的に支給されることはありません。
また、診断書などの提出も必要になります。
そのため、18歳から19歳頃には制度について確認しておくことをおすすめします。
家族が今から準備しておきたいこと
将来スムーズに請求するために、
- 通院歴を整理する
- 医療機関を把握する
- 日常生活で困っていることを記録する
- 将来の生活費を試算する
といった準備をしておくと安心です。
また、障害年金だけでなく、障害者扶養共済や相続対策なども含めて考えておくことで、将来の選択肢を広げることができます。
まとめ
障害年金は、障がいのあるお子様の将来を支える重要な制度です。
特に知っておきたいポイントは、
- 生まれつきの障がいでも受給できる可能性がある
- 発達障がいや精神障がいも対象になる
- 診断名だけでは決まらない
- 障害者手帳とは別制度である
- 20歳になっても自動ではもらえない
- 障害年金だけでなく他の制度との組み合わせも大切
という点です。
親御さんが元気なうちから制度を知り、準備を進めておくことが、お子様の将来の安心につながります。

