「遺言書は自分で書けるのでしょうか?」
相続のご相談の中で、この質問はとても多くあります。
結論から言うと、遺言書は自分で作成することができます。
実際に、多くの方が自分で遺言書を書いています。
ただし、法律で決められたルールを守らないと無効になる可能性があるため注意が必要です。
この記事では、遺言書を自分で書く方法と注意点について分かりやすく解説します。
自分で作れる遺言書「自筆証書遺言」
自分で書く遺言書は、法律上
自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
と呼ばれます。
自筆証書遺言は、
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紙
-
ペン
-
印鑑
があれば作ることができます。
特別な手続きや費用がかからないため、最も身近な遺言書の形式といえます。
自筆証書遺言の基本ルール
自筆証書遺言を作る場合、次のポイントを守る必要があります。
① 本文を自分で手書きする
遺言書の本文は、必ず本人が手書きする必要があります。
パソコンで作成したものや、他人が書いたものは基本的に認められません。
② 日付を書く
遺言書には作成した日付を必ず記載します。
例
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令和◯年◯月◯日
など、日付が特定できる形で書く必要があります。
③ 署名と押印
遺言書の最後には
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氏名
-
押印
を記載します。
印鑑は実印である必要はありませんが、
はっきりと本人の意思で作成されたことが分かる形にしておくことが大切です。
よくある失敗
自筆証書遺言では、次のような失敗もよくあります。
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内容が曖昧で誰が相続するのか分からない
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財産の書き方が不十分
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法律の形式を満たしていない
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家族間でトラブルになる
実際に相続の現場では、
せっかく書いた遺言書が使えなかったというケースもあります。
公正証書遺言という方法もある
遺言書にはもう一つ
公正証書遺言
という方法があります。
これは、公証役場で公証人が作成する遺言書です。
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無効になるリスクが低い
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原本が公証役場に保管される
-
手続きがスムーズになる
といったメリットがあります。
遺言書の作成を行政書士に依頼するメリットについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。
まとめ
遺言書は、自分で書くことも可能です。
ただし、
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法律の形式を守る必要がある
-
内容によってはトラブルになる可能性がある
という点には注意が必要です。
遺言書は、単に財産を分けるためのものではありません。
残された家族が安心して相続手続きを進めるための準備でもあります。
少しでも不安がある場合は、専門家に相談しながら作成することをおすすめします。
この記事を書いた人
行政書士 子安秀長(大垣市)
岐阜県大垣市で行政書士事務所を運営しています。
相続・遺言に関する業務を中心に、将来の相続トラブルを防ぐためのサポートを行っています。
これまで相続の現場で多くのご相談に関わる中で、
「もっと早く準備しておけばよかった」という声を多く耳にしてきました。
遺言や相続は専門的で分かりにくい部分も多い分野です。
そのため、できるだけ分かりやすく情報をお伝えすることを心がけています。
このサイトでは、遺言書の作成や相続手続きについて、
初めての方にも理解しやすい形で情報を発信しています。

