遺言書を作成しようと考えたとき、多くの方が迷うのが
「自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいいのか」
という点です。
遺言書にはいくつか種類がありますが、実際に多くの方が利用しているのは
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
この2つです。
それぞれにメリットと注意点があるため、状況に応じて選ぶことが大切です。
この記事では行政書士の立場から、
・自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
・それぞれのメリット
・どちらを選ぶべきか
について分かりやすく解説します。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が自分で書く遺言書です。
紙とペンがあれば作成できるため、費用がかからず比較的手軽に作ることができます。
近年は、法務局で遺言書を保管できる制度(自筆証書遺言書保管制度)も始まり、利用する方も増えています。
ただし、法律で定められた形式を満たしていない場合、遺言書が無効になる可能性がある点には注意が必要です。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書です。
遺言者の意思を確認したうえで公証人が作成するため、法律的に最も確実な方法とされています。
また、遺言書の原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
相続が発生した際、家庭裁判所での検認手続きが不要になるという特徴もあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
主な違いをまとめると次のとおりです。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 自分で書く | 公証人が作成 |
| 費用 | 基本的に無料 | 公証人手数料が必要 |
| 保管 | 自分で保管(または法務局) | 公証役場で保管 |
| 検認 | 必要(※法務局保管を除く) | 不要 |
| 安全性 | 形式ミスの可能性 | 最も確実 |
自筆証書遺言が向いている人
次のような方は、自筆証書遺言が向いている場合があります。
・まずは簡単に遺言書を作成しておきたい
・費用を抑えて作りたい
・財産内容が比較的シンプル
ただし、内容によっては専門家のチェックを受けておくと安心です。
公正証書遺言が向いている人
次のようなケースでは、公正証書遺言が選ばれることが多いです。
・財産が多い
・相続人が複数いる
・相続トラブルの可能性がある
・確実に遺言を残したい
費用はかかりますが、法律的に最も安全な方法といえます。
遺言書の種類で迷ったときは
遺言書は状況によって最適な方法が異なります。
例えば
・まずは自筆証書遺言を作る
・最終的に公正証書遺言にする
といったケースもあります。
大切なのは、
「ご自身の状況に合った方法を選ぶこと」
です。
大垣市で遺言書作成をお考えの方へ
遺言書はご自身で作成することもできますが、
内容によっては専門家に相談することで安心して準備することができます。
大垣市で遺言書の作成を検討されている方は、
子安秀長行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
行政書士 子安秀長(大垣市)
岐阜県大垣市で行政書士事務所を運営しています。
相続・遺言に関する業務を中心に、将来の相続トラブルを防ぐためのサポートを行っています。
これまで相続の現場で多くのご相談に関わる中で、
「もっと早く準備しておけばよかった」という声を多く耳にしてきました。
遺言や相続は専門的で分かりにくい部分も多い分野です。
そのため、できるだけ分かりやすく情報をお伝えすることを心がけています。
このサイトでは、遺言書の作成や相続手続きについて、
初めての方にも理解しやすい形で情報を発信しています。

