遺言書は、自分で作成することもできます。
しかし、相続の現場では
「遺言書を書いたのに使えなかった」
「形式のミスで無効になってしまった」
というケースも少なくありません。
特に自筆証書遺言は、
法律で決められたルールを守らないと無効になる可能性があります。
この記事では、
遺言書でよくある失敗と注意点を分かりやすく解説します。
①日付を書いていない
遺言書には
作成した日付を書く必要があります。
例えば
❌「令和◯年◯月吉日」
このような書き方は無効になる可能性があります。
必ず
令和〇年〇月〇日
と具体的に書くことが大切です。
②署名や押印がない
自筆証書遺言には
・署名
・押印
が必要です。
名前を書いていない場合や
押印がない場合は、遺言書が無効になる可能性があります。
③パソコンで作成している
自筆証書遺言は
原則として全文を自筆で書く必要があります。
そのため、
・パソコンで作成した遺言書
・誰かに代筆してもらった遺言書
は、基本的に無効になります。
④財産の内容が曖昧
例えば
「預金を長男に相続させる」
という書き方では、
どの銀行の預金なのか分からない場合があります。
そのため、
・銀行名
・支店名
・不動産の所在地
などを具体的に書くことが大切です。
⑤相続人の名前が不正確
遺言書では、
誰に財産を渡すのかを明確にする必要があります。
例えば
❌「長男へ」
ではなく
⭕「長男〇〇〇〇」
とフルネームで書くことが大切です。
⑥遺言書を保管できていない
せっかく作成した遺言書でも、
見つからなければ意味がありません。
自宅で保管する場合は、
・保管場所を家族に伝える
・信頼できる人に預ける
といった方法を考えることが大切です。
⑦内容が原因でトラブルになる
遺言書は、
内容によってはトラブルの原因になることもあります。
例えば
・特定の人だけに財産を渡す
・相続人の取り分が大きく偏る
といった場合です。
このようなケースでは、
遺留分の問題が発生することもあります。
そのため、内容についても
慎重に検討することが大切です。
まとめ
遺言書でよくある失敗には次のようなものがあります。
・日付が書かれていない
・署名や押印がない
・パソコンで作成している
・財産の内容が曖昧
・相続人の名前が不正確
・保管方法が不十分
・内容が原因でトラブルになる
遺言書は、書き方を間違えると
無効になってしまう可能性があります。
そのため、作成する際は
基本的なルールを理解しておくことが大切です。
遺言書を作成したいけれど、
「これで本当に大丈夫なのか不安」
「内容について相談したい」
という方もいらっしゃるかもしれません。
当事務所では、
遺言書作成のご相談も受け付けています。
お気軽にお問い合わせください。
この記事を書いた人
行政書士 子安秀長(大垣市)
岐阜県大垣市で行政書士事務所を運営しています。
相続・遺言に関する業務を中心に、将来の相続トラブルを防ぐためのサポートを行っています。
これまで相続の現場で多くのご相談に関わる中で、
「もっと早く準備しておけばよかった」という声を多く耳にしてきました。
遺言や相続は専門的で分かりにくい部分も多い分野です。
そのため、できるだけ分かりやすく情報をお伝えすることを心がけています。
このサイトでは、遺言書の作成や相続手続きについて、
初めての方にも理解しやすい形で情報を発信しています。

