相続放棄の期限(3か月)
相続が発生すると、すべての人が必ず相続しなければならないわけではありません。
借金などの負債が多い場合には、相続を放棄するという選択もあります。
相続放棄とは、亡くなった方の財産(プラスの財産もマイナスの財産も含めて)を一切相続しないとする手続きです。
この手続きには期限があります。
相続放棄の期限
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原則:相続開始を知った日から 3か月以内
この期間は、法律上「熟慮期間」と呼ばれています。
この間に、相続するかどうかを判断する必要があります。
相続放棄には2つの考え方があります
実務では、相続放棄は大きく次の2つの形で考えられることがあります。
① 家庭裁判所で行う正式な相続放棄
正式な相続放棄は、家庭裁判所へ申述を行う手続きです。
この手続きを行うことで、法律上はじめから相続人ではなかったものとして扱われます。
② 事実上の放棄(何もしないケース)
例えば
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財産を受け取らない
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遺産分割協議に参加しない
など、事実上相続しないケースを指して「放棄」と表現されることもあります。
ただし、この場合は法律上の相続放棄とは扱いが異なるため注意が必要です。
相続放棄は家庭裁判所での手続きになります
正式な相続放棄は、家庭裁判所での手続きが必要になります。
そのため、具体的な手続きについては
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司法書士
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弁護士
などの専門家へ相談することが一般的です。
相続放棄を検討するケース
相続放棄が検討されるケースとしては、例えば次のようなものがあります。
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借金が多い可能性がある
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事業の負債が不明
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保証人になっている可能性がある
こうした場合は、3か月の期限内に財産状況を確認することが重要になります。
相続では「期限」を知っておくことが重要
相続手続きには、今回ご紹介した相続放棄のほかにも様々な期限があります。
例えば
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相続税申告:10か月
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準確定申告:4か月
などです。
期限を過ぎてしまうと、手続きができなくなったり不利益が生じる場合もあります。
そのため、相続が発生したらできるだけ早く全体の流れを把握しておくことが大切です。
この記事を書いた人
行政書士 子安秀長(大垣市)
岐阜県大垣市で行政書士事務所を運営しています。
相続・遺言に関する業務を中心に、将来の相続トラブルを防ぐためのサポートを行っています。
これまで相続の現場で多くのご相談に関わる中で、
「もっと早く準備しておけばよかった」という声を多く耳にしてきました。
遺言や相続は専門的で分かりにくい部分も多い分野です。
そのため、できるだけ分かりやすく情報をお伝えすることを心がけています。
このサイトでは、遺言書の作成や相続手続きについて、
初めての方にも理解しやすい形で情報を発信しています。

