児童発達支援(療育)とは?いつから利用できる?障害者手帳がなくても利用できる?

「少し気になる」が相談のタイミングです

お子様の発達について、

「言葉が少し遅い気がする」
「集団生活が苦手かもしれない」
「健診で相談を勧められた」

このような不安を感じている親御様もいらっしゃるのではないでしょうか。

発達のスピードはお子様によって異なります。しかし、毎日お子様と接している親御様の違和感はとても大切なサインです。

児童発達支援(療育)は、診断が確定してから利用するものではありません。

今回は、児童発達支援の概要や利用開始のタイミングについて分かりやすく解説します。


児童発達支援(療育)とは?

児童発達支援とは、障がいのあるお子様や発達に特性のある未就学児を対象とした通所型の福祉サービスです。

主な目的は次の2つです。

お子様の成長をサポートする

  • 言葉の発達
  • コミュニケーション能力の向上
  • 集団生活への適応
  • 身辺自立の支援

お子様一人ひとりの特性に合わせた支援が行われます。

ご家族をサポートする

児童発達支援は、お子様だけでなく保護者の支援も重要な役割です。

  • 家庭での関わり方の相談
  • 子育ての悩み相談
  • 将来に向けた情報提供

など、ご家族の相談先としても活用されています。


児童発達支援はいつから利用できる?

「何歳から利用しなければならない」という決まりはありません。

実際には、次のようなタイミングで利用を検討されるご家庭が多くあります。

  • 1歳半健診や3歳児健診で発達について相談を勧められたとき
  • 保育園や幼稚園から助言を受けたとき
  • 親御様自身がお子様の発達に違和感を覚えたとき

大切なのは年齢ではなく、「気になったときに相談すること」です。

早めに相談した結果、特に問題がなければ安心につながります。


障害者手帳がなくても利用できる?

結論からお伝えすると、障害者手帳がなくても利用できる場合があります。

児童発達支援の利用に必要なのは、障害者手帳ではなく「受給者証」です。

医師の診断書や専門家の意見書などをもとに、お住まいの市区町村が支援の必要性を認めた場合に発行されます。

そのため、

  • 手帳を持っていない
  • 診断名が確定していない

というお子様でも利用できるケースがあります。


保育園や幼稚園と併用できる?

はい、可能です。

実際には、

  • 保育園や幼稚園に通いながら週1~2回利用する
  • 長期休暇中に利用する

といったご家庭も少なくありません。

また、「保育所等訪問支援」という制度を利用すれば、支援員が保育園や幼稚園を訪問し、先生方と連携しながらお子様をサポートすることもできます。


診断が出てからではなく、相談してから始まる支援

発達支援は、

気付き

相談

支援

必要に応じて診断

という流れで進むことも少なくありません。

そのため、

「診断が出ていないから相談できない」

と考える必要はありません。

お子様の成長について少しでも気になることがあれば、まずは地域の相談窓口や専門機関へ相談してみることをおすすめします。


まとめ

児童発達支援は、障がいの診断を受けたお子様だけのためのサービスではありません。

お子様の成長を支え、ご家族が安心して子育てできる環境を整えるための支援です。

「少し気になるな」と感じたときこそ、相談を検討するタイミングかもしれません。

一人で悩まず、まずはお住まいの自治体や専門機関へ相談してみましょう。

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