死亡保険金の受取人が孫だと非課税にならない?注意すべきポイントを解説

「父が生命保険に入っていたので、この分は非課税で使えますよね?」

相続のご相談の中で、実際によくあるご質問です。

死亡保険金には非課税制度があるため、このように考えるのは自然なことです。
しかし、受取人の設定によっては、この非課税制度が使えないケースもあります。

本記事では、実際の相談事例をもとに、死亡保険金の非課税制度と受取人の関係について解説します。


死亡保険金の非課税制度とは

死亡保険金には、相続税の負担を軽減するための非課税制度があります。

具体的には、
「500万円 × 法定相続人の数」
までが非課税となります。

例えば、法定相続人が3人いる場合、1,500万円までが非課税となります。


非課税が使えないケース

この非課税制度は、誰が受け取るかによって適用の可否が変わります。

死亡保険金の受取人が、法定相続人である場合には適用されますが、法定相続人でない場合には適用されません。


孫が受取人の場合の注意点

孫は、原則として法定相続人には含まれません。

そのため、死亡保険金の受取人を孫にしている場合、非課税制度を利用することができず、保険金の全額が課税対象となる可能性があります。

実際の相談でも、「非課税になると思っていたが、対象外だった」というケースは少なくありません。


なぜこのような設定がされるのか

受取人を孫にする背景には、次のような理由があります。

・孫に直接財産を残したい
・子どもを介さずに渡したい
・家族間のトラブルを避けたい

いずれも合理的な理由ですが、制度との関係を十分に理解しないまま設定してしまうと、結果として税負担が増えることがあります。


対応の考え方

非課税制度を活用するためには、受取人の設定が重要になります。

例えば、配偶者や子を受取人としたうえで、その後に別の方法で孫に財産を渡すといった方法も検討できます。

目的を整理したうえで、制度に合った形で設計することが大切です。


まとめ

死亡保険金は、受取人の設定によって税務上の取扱いが大きく変わります。

特に、孫を受取人とする場合には、非課税制度が適用されない可能性があるため注意が必要です。

大切な方に財産を残す際には、想いだけでなく制度面も踏まえた設計を行うことが重要です。

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