遺言書でできること・できないこと

はじめに

遺言書について調べていると、

「遺言書があればすべて決められるのですか?」

という質問をいただくことがあります。

遺言書は、相続に関する大切な意思を残すことができる書類ですが、
法律上できることと、できないことがあります。

この記事では、遺言書でできること・できないことについて、
行政書士の立場から分かりやすく解説します。


遺言書でできる主なこと

遺言書では、主に次のようなことを決めることができます。


財産の分け方を指定する

遺言書の最も基本的な内容は、
誰にどの財産を相続させるかを決めることです。

例えば

  • 自宅は長男に相続させる

  • 預貯金は配偶者に相続させる

  • 土地は長女に相続させる

といった形で、具体的に指定することができます。

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますが、
遺言書があることで財産の分け方を明確にすることができます。


相続人以外の人に財産を残す

遺言書では、相続人以外の人に財産を残すことも可能です。

例えば

  • 長年お世話になった人

  • 内縁の配偶者

  • 福祉団体や公益団体

などです。

法律上の相続人ではない人に財産を残したい場合は、
遺言書を作成しておく必要があります。


遺言執行者を指定する

遺言書では、

遺言執行者

を指定することもできます。

遺言執行者とは、
遺言の内容を実現するために手続きを行う人のことです。

例えば

  • 不動産の名義変更

  • 預貯金の解約

  • 財産の分配

などを進める役割を担います。

遺言執行者を決めておくことで、
相続手続きをスムーズに進めやすくなります。


子どもの認知をする

遺言書では、子どもの認知を行うこともできます。

例えば、婚姻関係にない間に生まれた子どもについて、
遺言書によって認知をすることが可能です。

この場合、遺言執行者が手続きを行うことになります。


未成年後見人を指定する

未成年の子どもがいる場合、
遺言書で未成年後見人を指定することもできます。

未成年後見人とは、
親が亡くなった後に子どもの生活や財産を守る人のことです。

あらかじめ信頼できる人を指定しておくことで、
子どもの将来に備えることができます。


遺言書ではできないこと

一方で、遺言書では決めることができない内容もあります。


法律に反する内容

遺言書の内容が法律に反する場合、
その部分は無効になる可能性があります。

例えば、

  • 違法な目的の指示

  • 公序良俗に反する内容

などです。


相続人の遺留分を完全に無視すること

遺言書によって財産の分け方を決めることはできますが、
相続人には「遺留分」という最低限の取り分が認められている場合があります。

そのため、遺留分を侵害している場合には、
後からトラブルになる可能性があります。


口約束だけの内容

遺言書は、法律で決められた形式で作成する必要があります。

例えば自筆証書遺言の場合、

  • 全文を自筆で書く

  • 日付を書く

  • 氏名を書く

  • 押印する

といった要件を満たしていなければ、
遺言書が無効になる可能性があります。


まとめ

遺言書では、次のようなことを決めることができます。

  • 財産の分け方を指定する

  • 相続人以外の人に財産を残す

  • 遺言執行者を指定する

  • 子どもの認知

  • 未成年後見人の指定

一方で、

  • 法律に反する内容

  • 遺留分をめぐる問題

  • 法律の形式を満たしていない遺言

などには注意が必要です。

遺言書は、ご自身の意思を形にする大切な書類です。
内容によっては、専門家に相談しながら作成することで、より安心して準備することができます。


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遺言書は自分で作成することもできますが、
内容や書き方によっては無効になってしまう可能性があります。

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ご本人とご家族にとって安心できる形を一緒に考えます。

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この記事を書いた人

行政書士 子安秀長(大垣市)

岐阜県大垣市で行政書士事務所を運営しています。
相続・遺言に関する業務を中心に、将来の相続トラブルを防ぐためのサポートを行っています。

これまで相続の現場で多くのご相談に関わる中で、
「もっと早く準備しておけばよかった」という声を多く耳にしてきました。

遺言や相続は専門的で分かりにくい部分も多い分野です。
そのため、できるだけ分かりやすく情報をお伝えすることを心がけています。

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