遺言書の書き方|自分で作成する方法と例文を解説

遺言書を書いておいた方がいいと思っていても、

・遺言書の書き方が分からない
・自分で書いても大丈夫なのか不安
・形式を間違えると無効になると聞いた

このように感じている方も多いのではないでしょうか。

遺言書は、法律で定められた形式を守ればご自身で作成することも可能です。
しかし、書き方を間違えてしまうと、せっかく作った遺言書が無効になる可能性もあります。

この記事では行政書士の立場から、

・遺言書の種類
・自筆証書遺言の書き方
・遺言書の例文
・遺言書を書くときの注意点
・遺言書を作成するメリット

について分かりやすく解説します。


遺言書の種類

遺言書には主に次の3つの種類があります。

自筆証書遺言

遺言者が自分で手書きして作成する遺言書です。
費用がかからず、比較的手軽に作成できる方法です。

最近では、法務局で遺言書を保管する制度(自筆証書遺言書保管制度)も始まり、利用する方が増えています。


公正証書遺言

公証役場で公証人が作成する遺言書です。

法律的に最も確実な方法とされており、
原本は公証役場に保管されるため紛失の心配がありません。

相続手続きの際に家庭裁判所での検認が不要になるというメリットもあります。


秘密証書遺言

遺言の内容を秘密にしたまま、公証役場に提出する方法です。

しかし、実務ではほとんど利用されていないのが現状です。

そのため、多くの方が利用しているのは

自筆証書遺言
または
公正証書遺言

のいずれかになります。


自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言には、法律で定められている要件があります。
次の4つを満たしていない場合、遺言書が無効になる可能性があります。

全文を自筆で書く

遺言書の本文は、原則として本人が手書きで作成する必要があります。

※財産目録については、現在はパソコン作成も認められています。


作成した日付を書く

遺言書には作成した日付を記載します。


令和○年○月○日

「令和○年○月吉日」など、日付が特定できない書き方は無効になる可能性があります。


氏名を書く

遺言者本人の氏名を記載します。


押印する

遺言書には押印が必要です。
実印である必要はありませんが、本人の意思を明確にするため押印を行います。


遺言書の例文(自筆証書遺言)

以下は基本的な遺言書の例文です。


遺言書

遺言者 山田太郎(昭和○年○月○日生)は、次のとおり遺言する。

第1条
遺言者は、遺言者が所有する下記不動産を
長男 山田一郎(平成○年○月○日生)に相続させる。

(不動産の表示)
所在 ○○市○○町
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○平方メートル

第2条
遺言者は、○○銀行○○支店の預金を
長女 山田花子(平成○年○月○日生)に相続させる。

令和○年○月○日

住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
遺言者 山田太郎 印


遺言書を書くときの注意点

遺言書を作成する際は、次の点に注意が必要です。

日付は正確に書く

「令和○年○月吉日」などの書き方は無効になる可能性があります。

必ず年月日を正確に記載するようにしましょう。


財産は正確に記載する

例えば

× 自宅の土地
〇 ○○市○○町○番○

このように、登記簿通りの表示で記載することが重要です。


相続人を特定できるように書く

トラブルを防ぐために

・氏名
・生年月日
・続柄

などを書いておくと安心です。


遺言書を作成するメリット

遺言書を作成することで、次のようなメリットがあります。

相続トラブルを防ぐことができる

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

その過程で意見が対立し、トラブルになるケースも少なくありません。

遺言書があれば、財産の分け方をあらかじめ決めておくことができます。


自分の意思を残すことができる

遺言書があれば、

・誰にどの財産を残すか
・特定の人に多く残したい

といった意思を明確にすることができます。


遺言書は想いを伝える手紙でもある

遺言書は、財産を分けるための書類というイメージが強いかもしれません。

しかし実際には、遺言書は

残された家族に想いを伝える手紙

でもあります。

相続の相談を受けていると、

「もっと話しておけばよかった」

という言葉を聞くことがあります。

想いは、思っているだけでは伝わらないこともあります。

遺言書は、その想いを残す一つの方法でもあると私は感じています。

遺言書の作成を行政書士に依頼するメリットについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。


大垣市で遺言書作成をお考えの方へ

遺言書はご自身で作成することも可能ですが、
内容によっては専門家に相談することで安心して準備することができます。

大垣市で遺言書の作成を検討されている方は、
子安秀長行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

行政書士 子安秀長(大垣市)

岐阜県大垣市で行政書士事務所を運営しています。
相続・遺言に関する業務を中心に、将来の相続トラブルを防ぐためのサポートを行っています。

これまで相続の現場で多くのご相談に関わる中で、
「もっと早く準備しておけばよかった」という声を多く耳にしてきました。

遺言や相続は専門的で分かりにくい部分も多い分野です。
そのため、できるだけ分かりやすく情報をお伝えすることを心がけています。

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