遺言書を書いた方がいい人とは?5つのケース

相続の相談を受けていると、よくいただく質問があります。

「遺言書って、どんな人が書いた方がいいんですか?」

遺言書は、すべての人が必ず作らなければならないものではありません。
しかし、状況によっては作っておいた方が良いケースがあります。

この記事では、行政書士の立場から
遺言書を作成した方がよい代表的なケースを解説します。

※遺言書の具体的な書き方については、
こちらの記事でも詳しく解説しています。

遺言書の書き方|自分で作成する方法と例文


遺言書を書いた方がよい主なケース

相続人が多い場合

相続人が多い場合、遺産の分け方について意見がまとまらないことがあります。

遺言書があることで、
ご本人の意思に基づいた財産の分け方を示すことができるため、相続人同士のトラブルを防ぐ効果があります。


相続人同士の関係があまり良くない場合

普段は問題がなくても、相続が発生したときに関係が悪くなってしまうことは珍しくありません。

遺言書があれば、
遺産分割の基準を明確にすることができます。


不動産がある場合

相続財産に不動産が含まれている場合、分け方が難しくなることがあります。

例えば

・自宅
・土地
・賃貸物件

などです。

遺言書によって
**「誰がどの不動産を相続するか」**を決めておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。


相続人が遠方に住んでいる場合

相続人が全国に散らばっている場合、遺産分割協議を進めること自体が大きな負担になることがあります。

遺言書があると、
相続人全員で協議を行う必要がなくなるケースもあり、手続きの負担を減らすことができます。


特定の人に財産を多く残したい場合

例えば

・長年介護をしてくれた家族
・事業を継ぐ子ども

など、特定の人に多く財産を残したい場合もあります。

そのような場合、遺言書によって
ご本人の意思を明確にしておくことが大切です。


遺言書は「想いを伝える手段」でもある

遺言書は、単に財産の分け方を書く書類ではありません。

相続の現場では、よく次のような言葉を耳にします。

「もっと話しておけばよかった」

「本当はこう思っていたのに」

思っているだけでは、なかなか伝わらないことがあります。

遺言書は、
残されたご家族に想いを伝える手段のひとつでもあります。


遺言書の作成で不安がある方へ

遺言書は自分で作成することもできますが、
書き方を誤ると無効になってしまう可能性があります。

また、実際に遺言書を作成した方の多くが、

「もっと早く作っておけばよかった」

とおっしゃいます。

相続は突然起こることも多いため、
元気なうちに準備しておくことが大切です。


大垣市で遺言書作成の相談をお考えの方へ

遺言書の作成を検討されている方や、
自分の場合は作った方が良いのか悩まれている方は、お気軽にご相談ください。

状況をお伺いしながら、
ご本人とご家族にとって安心できる形を一緒に考えます。

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この記事を書いた人

行政書士 子安秀長(大垣市)

岐阜県大垣市で行政書士事務所を運営しています。
相続・遺言に関する業務を中心に、将来の相続トラブルを防ぐためのサポートを行っています。

これまで相続の現場で多くのご相談に関わる中で、
「もっと早く準備しておけばよかった」という声を多く耳にしてきました。

遺言や相続は専門的で分かりにくい部分も多い分野です。
そのため、できるだけ分かりやすく情報をお伝えすることを心がけています。

このサイトでは、遺言書の作成や相続手続きについて、
初めての方にも理解しやすい形で情報を発信しています。

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