相続の手続きでは、遺言書がない場合、相続人全員で財産の分け方を話し合う必要があります。
この話し合いを遺産分割協議といいます。
そして、その内容を書面にまとめたものが
遺産分割協議書です。
この記事では、行政書士の立場から
・遺産分割協議書とは何か
・作成の流れ
・作成する際の注意点
について分かりやすく解説します。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、
相続人全員で決めた財産の分け方を記載した書類
です。
この書類は、次のような手続きで必要になります。
・銀行口座の解約
・不動産の名義変更
・証券口座の相続手続き
そのため、相続手続きを進めるうえで非常に重要な書類になります。
遺産分割協議書を作成する流れ
遺産分割協議書は、一般的に次の流れで作成します。
① 相続人を確定する
まず、戸籍を収集して相続人を確定します。
相続人が確定していない場合、遺産分割協議は成立しません。
② 相続財産を確認する
次に、相続財産を確認します。
例えば
・預貯金
・不動産
・株式
・保険金
などです。
財産の内容を整理したうえで、分け方を話し合います。
③ 相続人全員で話し合う
財産の内容を確認したうえで、誰がどの財産を相続するかを相続人全員で決めます。
相続人のうち1人でも同意しない場合、協議は成立しません。
④ 遺産分割協議書を作成する
話し合いの内容を、遺産分割協議書としてまとめます。
そして、相続人全員が署名・押印することで書類が完成します。
通常は実印で押印し、印鑑証明書を添付することが一般的です。
遺産分割協議書の記載例
基本的な記載例は次のとおりです。
遺産分割協議書
被相続人 山田太郎(令和○年○月○日死亡)の遺産について、相続人全員で協議した結果、次のとおり分割することに合意した。
第1条
被相続人名義の○○銀行○○支店の預金は、長男 山田一郎が取得する。
第2条
下記不動産は、長女 山田花子が取得する。
(不動産の表示)
所在 ○○市○○町
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○平方メートル
以上のとおり協議が成立したため、本書を作成し、相続人全員が署名押印する。
令和○年○月○日
相続人 ○○○○ 印
相続人 ○○○○ 印
作成時の注意点
遺産分割協議書を作成する際は、次の点に注意が必要です。
相続人全員の同意が必要
相続人が1人でも欠けている場合、その協議書は無効になる可能性があります。
財産の表示は正確に書く
不動産の場合は、登記簿どおりの表示で記載する必要があります。
銀行ごとに書き方が異なる場合がある
金融機関によっては、独自の書式を求められることがあります。
相続手続きは専門家に相談することでスムーズになる
相続では
・戸籍収集
・相続人の確定
・遺産分割協議書の作成
など、多くの手続きがあります。
書類の作成を誤ると、手続きが進まなくなることもあります。
大垣市で相続手続きをお考えの方へ
相続手続きや遺産分割協議書の作成でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
状況をお伺いしながら、ご家族にとって安心できる形で手続きを進めるお手伝いをいたします。
この記事を書いた人
行政書士 子安秀長(大垣市)
岐阜県大垣市で行政書士事務所を運営しています。
相続・遺言に関する業務を中心に、将来の相続トラブルを防ぐためのサポートを行っています。
これまで相続の現場で多くのご相談に関わる中で、
「もっと早く準備しておけばよかった」という声を多く耳にしてきました。
遺言や相続は専門的で分かりにくい部分も多い分野です。
そのため、できるだけ分かりやすく情報をお伝えすることを心がけています。
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