遺産分割協議書の作り方|作成方法と注意点を解説

相続の手続きでは、遺言書がない場合、相続人全員で財産の分け方を話し合う必要があります。

この話し合いを遺産分割協議といいます。

そして、その内容を書面にまとめたものが

遺産分割協議書です。

この記事では、行政書士の立場から

・遺産分割協議書とは何か
・作成の流れ
・作成する際の注意点

について分かりやすく解説します。


遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、

相続人全員で決めた財産の分け方を記載した書類

です。

この書類は、次のような手続きで必要になります。

・銀行口座の解約
・不動産の名義変更
・証券口座の相続手続き

そのため、相続手続きを進めるうえで非常に重要な書類になります。


遺産分割協議書を作成する流れ

遺産分割協議書は、一般的に次の流れで作成します。

① 相続人を確定する

まず、戸籍を収集して相続人を確定します。

相続人が確定していない場合、遺産分割協議は成立しません。


② 相続財産を確認する

次に、相続財産を確認します。

例えば

・預貯金
・不動産
・株式
・保険金

などです。

財産の内容を整理したうえで、分け方を話し合います。


③ 相続人全員で話し合う

財産の内容を確認したうえで、誰がどの財産を相続するかを相続人全員で決めます。

相続人のうち1人でも同意しない場合、協議は成立しません。


④ 遺産分割協議書を作成する

話し合いの内容を、遺産分割協議書としてまとめます。

そして、相続人全員が署名・押印することで書類が完成します。

通常は実印で押印し、印鑑証明書を添付することが一般的です。


遺産分割協議書の記載例

基本的な記載例は次のとおりです。


遺産分割協議書

被相続人 山田太郎(令和○年○月○日死亡)の遺産について、相続人全員で協議した結果、次のとおり分割することに合意した。

第1条
被相続人名義の○○銀行○○支店の預金は、長男 山田一郎が取得する。

第2条
下記不動産は、長女 山田花子が取得する。

(不動産の表示)
所在 ○○市○○町
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○平方メートル

以上のとおり協議が成立したため、本書を作成し、相続人全員が署名押印する。

令和○年○月○日

相続人 ○○○○ 印
相続人 ○○○○ 印


作成時の注意点

遺産分割協議書を作成する際は、次の点に注意が必要です。

相続人全員の同意が必要

相続人が1人でも欠けている場合、その協議書は無効になる可能性があります。


財産の表示は正確に書く

不動産の場合は、登記簿どおりの表示で記載する必要があります。


銀行ごとに書き方が異なる場合がある

金融機関によっては、独自の書式を求められることがあります。


相続手続きは専門家に相談することでスムーズになる

相続では

・戸籍収集
・相続人の確定
・遺産分割協議書の作成

など、多くの手続きがあります。

書類の作成を誤ると、手続きが進まなくなることもあります。


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この記事を書いた人

行政書士 子安秀長(大垣市)

岐阜県大垣市で行政書士事務所を運営しています。
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これまで相続の現場で多くのご相談に関わる中で、
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