はじめに
遺言書について調べていると、
「遺言書があればすべて決められるのですか?」
という質問をいただくことがあります。
遺言書は、相続に関する大切な意思を残すことができる書類ですが、
法律上できることと、できないことがあります。
この記事では、遺言書でできること・できないことについて、
行政書士の立場から分かりやすく解説します。
遺言書でできる主なこと
遺言書では、主に次のようなことを決めることができます。
財産の分け方を指定する
遺言書の最も基本的な内容は、
誰にどの財産を相続させるかを決めることです。
例えば
-
自宅は長男に相続させる
-
預貯金は配偶者に相続させる
-
土地は長女に相続させる
といった形で、具体的に指定することができます。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますが、
遺言書があることで財産の分け方を明確にすることができます。
相続人以外の人に財産を残す
遺言書では、相続人以外の人に財産を残すことも可能です。
例えば
-
長年お世話になった人
-
内縁の配偶者
-
孫
-
福祉団体や公益団体
などです。
法律上の相続人ではない人に財産を残したい場合は、
遺言書を作成しておく必要があります。
遺言執行者を指定する
遺言書では、
遺言執行者
を指定することもできます。
遺言執行者とは、
遺言の内容を実現するために手続きを行う人のことです。
例えば
-
不動産の名義変更
-
預貯金の解約
-
財産の分配
などを進める役割を担います。
遺言執行者を決めておくことで、
相続手続きをスムーズに進めやすくなります。
子どもの認知をする
遺言書では、子どもの認知を行うこともできます。
例えば、婚姻関係にない間に生まれた子どもについて、
遺言書によって認知をすることが可能です。
この場合、遺言執行者が手続きを行うことになります。
未成年後見人を指定する
未成年の子どもがいる場合、
遺言書で未成年後見人を指定することもできます。
未成年後見人とは、
親が亡くなった後に子どもの生活や財産を守る人のことです。
あらかじめ信頼できる人を指定しておくことで、
子どもの将来に備えることができます。
遺言書ではできないこと
一方で、遺言書では決めることができない内容もあります。
法律に反する内容
遺言書の内容が法律に反する場合、
その部分は無効になる可能性があります。
例えば、
-
違法な目的の指示
-
公序良俗に反する内容
などです。
相続人の遺留分を完全に無視すること
遺言書によって財産の分け方を決めることはできますが、
相続人には「遺留分」という最低限の取り分が認められている場合があります。
そのため、遺留分を侵害している場合には、
後からトラブルになる可能性があります。
口約束だけの内容
遺言書は、法律で決められた形式で作成する必要があります。
例えば自筆証書遺言の場合、
-
全文を自筆で書く
-
日付を書く
-
氏名を書く
-
押印する
といった要件を満たしていなければ、
遺言書が無効になる可能性があります。
まとめ
遺言書では、次のようなことを決めることができます。
-
財産の分け方を指定する
-
相続人以外の人に財産を残す
-
遺言執行者を指定する
-
子どもの認知
-
未成年後見人の指定
一方で、
-
法律に反する内容
-
遺留分をめぐる問題
-
法律の形式を満たしていない遺言
などには注意が必要です。
遺言書は、ご自身の意思を形にする大切な書類です。
内容によっては、専門家に相談しながら作成することで、より安心して準備することができます。
大垣市で遺言書作成をお考えの方へ
遺言書は自分で作成することもできますが、
内容や書き方によっては無効になってしまう可能性があります。
大垣市で遺言書作成についてお悩みの方は、
お気軽にご相談ください。
状況をお伺いしながら、
ご本人とご家族にとって安心できる形を一緒に考えます。
この記事を書いた人
行政書士 子安秀長(大垣市)
岐阜県大垣市で行政書士事務所を運営しています。
相続・遺言に関する業務を中心に、将来の相続トラブルを防ぐためのサポートを行っています。
これまで相続の現場で多くのご相談に関わる中で、
「もっと早く準備しておけばよかった」という声を多く耳にしてきました。
遺言や相続は専門的で分かりにくい部分も多い分野です。
そのため、できるだけ分かりやすく情報をお伝えすることを心がけています。
このサイトでは、遺言書の作成や相続手続きについて、
初めての方にも理解しやすい形で情報を発信しています。

