子どもがいない夫婦の相続では、遺言書がないと配偶者だけでなく兄弟姉妹にも財産が分配されます。遺言書があれば配偶者にすべて残すことが可能です。わかりやすく解説します。
子どもがいない夫婦の相続でよくある誤解
「うちは子どもがいないから、財産はすべて配偶者にいくだろう」
そう思っていませんか?
実は、この考えは少し違います。
遺言書がない場合、配偶者がすべての財産を受け取れるとは限りません。
相続人は配偶者だけではありません
子どもがいない場合、相続人になるのは
- 配偶者
- 亡くなった方の兄弟姉妹
です。
普段あまり関わりがない兄弟姉妹であっても、法律上は相続人となります。
遺言書がないとどうなるのか
遺言書がない場合、法律で決められた割合で財産を分けることになります。
- 配偶者:4分の3
- 兄弟姉妹:4分の1
たとえば、1,000万円の財産がある場合
- 配偶者:750万円
- 兄弟姉妹:250万円
という形になります。
配偶者にすべて残したい場合はどうする?
「自分が亡くなったあと、配偶者にすべて残したい」
そう考える方は多いと思います。
この希望を実現する方法が「遺言書」です。
遺言書で
「すべての財産を配偶者に相続させる」
と書いておけば、その内容が優先されます。
兄弟姉妹には遺留分がありません
ここがとても重要なポイントです。
兄弟姉妹には「遺留分(いりゅうぶん)」という、最低限もらえる権利がありません。
そのため、遺言書で配偶者にすべての財産を残すと決めておけば、兄弟姉妹が「自分にも分けてほしい」と主張することはできません。
遺言書がない場合に起こりやすいトラブル
遺言書がないと、兄弟姉妹と話し合い(遺産分割協議)が必要になります。
その結果
- 連絡を取るのが大変
- 意見がまとまらない
- 手続きが進まない
といった負担が、残された配偶者にかかることがあります。
遺言書は「思いやり」を形にするもの
遺言書は、単に財産の分け方を決めるものではありません。
- 配偶者の生活を守るため
- 無用なトラブルを防ぐため
の大切な準備です。

