「できれば、この人(子)に多く残してあげたい」
そんなふうに考えたことはありませんか。
特に再婚しているご家庭では、
こうした想いがより現実的な問題として浮かぶことがあります。
これまで一緒に過ごしてきた時間や、
今の生活を支えてくれている存在を思うと、
とても自然な気持ちです。
しかし、この想いは
何も準備をしていなければ実現できない可能性があります。
再婚家庭で起きやすい相続のかたち
たとえば、
・前の配偶者との間に子どもがいる
・現在の配偶者(後妻・後夫)がいる
このようなご家庭では、相続の際に関わる人が増えます。
そして、遺言書がない場合、
財産の分け方は法律によって決められます。
具体的には、
・現在の配偶者 → 1/2
・子ども → 1/2(人数で分ける)
となり、前の配偶者との子どもにも
同じように相続権があります。
想いと現実のギャップ
現実には、
・今の配偶者に多く残したい
・前の配偶者の子とは疎遠になっている
・連絡を取ること自体が難しい
といったケースも少なくありません。
それでも、相続が始まると、
相続人全員で遺産の分け方を話し合う必要があります。
関係性が薄い中での話し合いは、
時間や手間だけでなく、精神的な負担も大きくなります。
遺言書でできること
遺言書を作成しておくことで、
・配偶者に多く財産を残す
・自宅や預貯金など、特定の財産を誰に渡すか決める
といったように、
ご自身の想いに近い形で財産を引き継ぐことができます。
また、あらかじめ分け方を示しておくことで、
相続人同士の話し合いの負担を軽減することにもつながります。
知っておきたい「遺留分」
子どもには「遺留分」といって、
最低限保障された取り分があります。
そのため、特定の人にすべての財産を渡すことは難しいですが、
・配分を調整する
・なぜその分け方にしたのかを言葉で残す
といった工夫によって、
トラブルを防ぐことは十分に可能です。
まとめ|想いを“形”にするために
再婚している場合の相続は、
関係する人が多くなる分、複雑になりやすいものです。
だからこそ、
・遺言書で意思をきちんと残すこと
・ご家族が困らないように準備しておくこと
この2つがとても大切になります。
「まだ先のこと」と思える今だからこそ、
落ち着いて考えることができます。
大切な人に想いをきちんと届けるために、
一度、遺言書について検討してみてはいかがでしょうか。
ご相談について
当事務所では、再婚家庭の相続や遺言書作成についてのご相談を承っております。
・自分の場合はどう分けるのがよいのか
・トラブルにならないためにはどうすればよいか
といった点について、状況に応じて分かりやすくご説明いたします。
初回のご相談も可能ですので、
お気軽にお問い合わせください。

