障がい福祉サービスで施設の運営を考えたとき、
まず押さえておきたいのが「法人化が前提になる」という点です。
個人で始められる事業とは異なり、
制度に基づいた運営が求められるのが特徴です。
障がい福祉サービスは法人でなければできない
障がい福祉サービスは、自治体から指定を受けて行う事業です。
そのため、原則として
個人ではなく法人であることが必要とされています。
まずは法人を設立することが、
スタートラインになります。
よく選ばれる法人形態は2つ
法人にはさまざまな種類がありますが、
実務上よく検討されるのは次の2つです。
- 株式会社
- 一般社団法人
それぞれに特徴があり、
事業の方向性によって適した形は変わります。
株式会社の特徴
株式会社は営利法人であり、
利益を上げることを前提とした法人形態です。
メリット
・収益を上げやすい
・金融機関からの評価を得やすい
・一般的で理解されやすい
デメリット
・利益重視のイメージを持たれることがある
・設立費用が一定程度かかる
一般社団法人の特徴
一般社団法人は、非営利型の法人として位置づけられ、
社会性を重視した運営に向いています。
メリット
・社会的なイメージを持たれやすい
・設立費用を抑えやすい
・柔軟な運営が可能
デメリット
・利益の分配ができない
・金融機関の評価に差が出る場合がある
法人選びは「事業の方向性」で決まる
どちらの法人が適しているかは、
何を重視するかによって変わります。
- 収益性を重視するのか
- 社会的な活動として位置づけるのか
この考え方によって、選ぶべき法人形態は異なります。
法人化はあくまでスタート地点
障がい福祉サービスは、
法人を設立すればすぐに始められるわけではありません。
例えば、
- 人員基準の充足
- 設備基準の整備
- 指定申請の手続き
といった要件を満たす必要があります。
法人化はあくまで入口であり、
その後の準備が非常に重要です。
まとめ
障がい福祉サービスの開業には、法人化が必要です。
そのうえで、
株式会社か一般社団法人かの選択が重要なポイントになります。
事業の方向性に合わせて、
適切な法人形態を選ぶことが大切です。
ご相談について
障がい福祉サービスの開業にあたっては、
法人設立だけでなく、その後の指定申請まで見据えた準備が重要です。
全体の流れを整理したうえで、
無理のない形で進めていくことがポイントになります。

