障がい福祉事業を運営する上で、避けて通れないリスクが「人員欠如減算」です。
前回はサービス管理責任者(司令塔)の不在について解説しましたが、今回は現場の要である生活支援員、指導員、保育士、看護職員、世話人などの「直接処遇職員」の欠如について解説します。
1. 直接処遇職員の欠如も「売上30%カット」の対象
現場スタッフが人員基準を下回った場合も、基本報酬(売上)が30%減算されます。
「数名足りないくらいなら、残りのメンバーでカバーすればいい」という考えは、経営上極めて危険です。なぜなら、スタッフの欠員は「売上」だけでなく、経営の「立て直し期間」に直撃するからです。
2. 減算開始の分かれ道「1割」の境界線
現場スタッフの欠如において、経営者が最も注視すべきは「欠員が1割を超えているか、いないか」という数字です。この割合によって、減算が始まるタイミングが大きく異なります。
| 欠員の状況 | 減算開始のタイミング | 経営上のリスク |
| 1割以下の欠員 | 翌々月から | 1ヶ月の猶予があるうちに採用・配置が可能 |
| 1割を超える欠員 | 翌月から即開始 | 猶予なし。 対策を打つ間もなく売上が激減する |
例えば、基準上10名の配置が必要な施設で2名が退職し「1.1人分以上」の欠員となった場合、その瞬間に翌月からの30%減算が確定します。
3. 注意すべき「員数以外の要件」の落とし穴
「人数は揃っているから大丈夫」という油断が、実地指導で致命傷になるケースが後を絶ちません。人員基準には、数だけでなく「働き方のルール(要件)」があるからです。
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常勤換算のミス: 規定の勤務時間に数分足りないスタッフを「1人」とカウントしていないか
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専従義務の違反: 現場専任であるべきスタッフが、事務や他業務を兼務していないか
これらの要件を満たしていない職員は、自治体から「人員」として認められません。その結果、計算上の欠員が一気に「1割」を突破し、遡及して翌月からの減算・返還命令を受けるリスクがあります。
4. まとめ:専門家による早期のリスクチェックを
人員欠如減算は、一度始まると「解消された月」まで毎月容赦なく続きます。
「1割を超えたら、立て直す時間さえ奪われる」という危機感を持ち、日頃から「常勤換算」や「専従要件」を正確に把握しておくことが重要です。
当事務所では、適正な人員配置の診断や、減算を未然に防ぐための運営コンサルティングを行っております。「今の配置で大丈夫か不安だ」と感じられたら、お早めにご相談ください。

