1. 「人手不足」が経営を直撃する仕組み
今日は、障がい福祉施設の運営で最も怖く、かつ最も身近なリスクである
サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の欠如減算
についてお話しします。
経営にどれほどのダメージがあるのか。難しい法律用語を抜きにして、シンプルに解説します。
2. 覚えておくべき「30%」と「50%」という数字
サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者が足りなくなった時、経営者がまず直面するのがこの数字です。
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はじめは「30%カット」: 人が足りない状態が続くと、国から入ってくる報酬(売上)が、利用者さん一人ひとりにつき「30%」差し引かれます。売上がいきなり7割になってしまうということです。
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5ヶ月目からは「50%カット」: さらに恐ろしいのはここからです。欠如した状態が5ヶ月以上続いてしまうと、減算幅は「50%」に跳ね上がります。つまり、売上が半分になります。
家賃や光熱費、他のスタッフの給料は変わらないのに、売上だけが半分になる。これは事実上、施設の存続が不可能になるという「レッドカード」を意味します。
3. 「翌々月」から始まるカウントダウン
では、いつからそのカットが始まるのでしょうか。 例えば、5月に急な退職があり、サビ管が不在になったケースで考えてみましょう。
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5月: 欠員発生。すぐに代わりの人を探し始める。
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6月: まだ見つからない……。(ここで必死に探す猶予期間です)
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7月(翌々月): ついに「30%減算」がスタート。
この「翌々月から」というルールは、一見すると「2ヶ月も猶予がある」ように思えるかもしれません。しかし、現在の福祉業界で、たった2ヶ月で有資格者を新しく採用し、実際に現場で働いてもらうのは至難の業です。
気づいた時には「翌々月」はあっという間にやってきます。そして、一度始まった減算は、新しい人が配置され、自治体に認められる(解消される)月まで、毎月容赦なく続きます。
4. まとめ
今回の話をまとめます。
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サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者がいなくなって「翌々月」から、売上は30%減る。
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そのまま「5ヶ月」経てば、売上は半分になる。
「まだ大丈夫だろう」という油断が、一番の敵です。
もし少しでも不安を感じたら、一人で悩まずに相談してください。
段取りを整え、最悪の事態を避けるための「守りの体制」を一緒に作っていきましょう。

