内縁の妻に財産を残したい方へ|遺言書が必要な理由

このようなお悩みはありませんか?

・長年一緒に暮らしているパートナーがいる
・入籍はしていないが、実質的には夫婦のような関係
・自分が亡くなった後、その人の生活が心配
・財産を残したいが、法律上どうなるのか分からない

このような場合、遺言書を作成しておかないと想いは実現されません。


事例:よくあるケース

・被相続人(夫)と内縁の妻が長年同居
・2人の間に子どもはいない
・被相続人には妹がいるが、ほとんど交流はない

このようなケースでは、多くの方が
「当然、内縁の妻に財産が渡る」と考えがちです。


法律上の相続人は誰になるのか

結論として、相続人は妹のみとなります。

内縁の妻は、法律上の配偶者ではないため、
相続人にはなりません。

長年一緒に暮らしていても、
戸籍上の婚姻関係がない以上、この結論は変わりません。


内縁の妻が誤解しやすいポイント

「健康保険では扶養に入れているから大丈夫」

このように考える方は少なくありません。

確かに、健康保険制度では
内縁関係でも扶養に入れる場合があります。

しかし、これはあくまで社会保険上の取り扱いです。

相続とはまったく別の制度であり、相続権とは関係ありません。


遺言書がない場合のリスク

遺言書がない場合、すべての財産は妹が相続します。

疎遠であっても関係ありません。

その結果、

・内縁の妻が財産を受け取れない
・住んでいた自宅に住み続けられなくなる可能性
・生活基盤が大きく揺らぐ

といったリスクがあります。


遺言書があれば実現できること

遺言書を作成し、

「内縁の妻に財産を遺贈する」

と明確に記載しておけば、
その意思を法的に実現することができます。

さらに重要なポイントとして、

今回のケースでは、妹には
遺留分(最低限の取り分)がありません。

そのため、遺言書によって
財産のすべてを内縁の妻に渡すことも可能です。


まとめ

・内縁の妻には相続権がない
・健康保険の扶養とは別の問題
・遺言書がなければ財産は妹へ
・遺言書があれば想いを確実に実現できる


遺言書の作成をご検討の方へ

内縁関係は、法律上の保護が限定的です。

だからこそ、事前の準備が重要になります。

当事務所では、

・ご家族関係の整理
・最適な遺言内容のご提案
・文案作成のサポート

まで一貫して対応しております。

「何から始めればいいか分からない」という方も、
まずはお気軽にご相談ください。

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