相続人がいない場合は遺言書が必要?財産が国庫に帰属する前にできる対策

相続人がいない場合、財産はどうなる?

「自分には子どもがいない」
「身内との関係が薄い」

このような場合、相続はどうなるのでしょうか。

結論からいうと、相続人がいない場合、最終的に財産は国のものになります。


国庫に帰属するまでの流れ

相続人がいないからといって、すぐに国に渡るわけではありません。

一般的には次のような流れになります。

  • 家庭裁判所により相続財産管理人が選任される
  • 債権者への支払いや相続人の捜索が行われる
  • それでも相続人が見つからない場合、国庫に帰属する

このように、時間と手間をかけたうえで、最終的に国に渡ることになります。


遺言書があれば財産の行き先を決められる

相続人がいない場合でも、遺言書を作成しておけば、財産の行き先を自分で決めることができます。

例えば、

  • お世話になった友人へ財産を渡す
  • 特定の団体へ寄付する

といったことが可能です。

これを「遺贈」といいます。


遺贈を行うメリット

✔ 自分の意思を反映できる

財産の使い道を自分で決めることができます。

✔ 感謝の気持ちを形にできる

お世話になった人や団体に、財産という形で想いを残せます。

✔ 手続きがスムーズになる

遺言書があることで、財産の帰属先が明確になります。


注意すべきポイント

① 遺言執行者を指定しておく

相続人がいない場合、手続きを進める人がいないため、遺言執行者の指定が重要です。


② 内容は明確に記載する

誰に何を渡すのかを具体的に記載しないと、トラブルの原因になります。


③ 公正証書遺言の活用

確実に実現したい場合は、公正証書遺言の作成がおすすめです。


よくあるご相談

  • 「誰に財産を残すか決めきれない」
  • 「寄付先の選び方がわからない」
  • 「自分で書いた遺言書で大丈夫か不安」

このようなご相談は多くいただいています。


当事務所のサポート

当事務所では、相続人がいない方の遺言書作成について、

  • 財産の整理
  • 遺贈先の検討サポート
  • 遺言書の原案作成

までトータルでサポートいたします。


まとめ

相続人がいない場合、何も対策をしなければ財産は国庫に帰属します。

しかし、遺言書を作成することで、
その財産を「誰に」「どのように」残すかを自分で決めることができます。

ご自身の想いを形にするためにも、早めの準備をおすすめします。

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