相続人がいない場合、財産はどうなる?
「自分には子どもがいない」
「身内との関係が薄い」
このような場合、相続はどうなるのでしょうか。
結論からいうと、相続人がいない場合、最終的に財産は国のものになります。
国庫に帰属するまでの流れ
相続人がいないからといって、すぐに国に渡るわけではありません。
一般的には次のような流れになります。
- 家庭裁判所により相続財産管理人が選任される
- 債権者への支払いや相続人の捜索が行われる
- それでも相続人が見つからない場合、国庫に帰属する
このように、時間と手間をかけたうえで、最終的に国に渡ることになります。
遺言書があれば財産の行き先を決められる
相続人がいない場合でも、遺言書を作成しておけば、財産の行き先を自分で決めることができます。
例えば、
- お世話になった友人へ財産を渡す
- 特定の団体へ寄付する
といったことが可能です。
これを「遺贈」といいます。
遺贈を行うメリット
✔ 自分の意思を反映できる
財産の使い道を自分で決めることができます。
✔ 感謝の気持ちを形にできる
お世話になった人や団体に、財産という形で想いを残せます。
✔ 手続きがスムーズになる
遺言書があることで、財産の帰属先が明確になります。
注意すべきポイント
① 遺言執行者を指定しておく
相続人がいない場合、手続きを進める人がいないため、遺言執行者の指定が重要です。
② 内容は明確に記載する
誰に何を渡すのかを具体的に記載しないと、トラブルの原因になります。
③ 公正証書遺言の活用
確実に実現したい場合は、公正証書遺言の作成がおすすめです。
よくあるご相談
- 「誰に財産を残すか決めきれない」
- 「寄付先の選び方がわからない」
- 「自分で書いた遺言書で大丈夫か不安」
このようなご相談は多くいただいています。
当事務所のサポート
当事務所では、相続人がいない方の遺言書作成について、
- 財産の整理
- 遺贈先の検討サポート
- 遺言書の原案作成
までトータルでサポートいたします。
まとめ
相続人がいない場合、何も対策をしなければ財産は国庫に帰属します。
しかし、遺言書を作成することで、
その財産を「誰に」「どのように」残すかを自分で決めることができます。
ご自身の想いを形にするためにも、早めの準備をおすすめします。

