遺言書で財産を個別に指定する方法

遺言書で財産を個別に指定したい方へ

「この土地は長男に」
「この建物は長女に」

このように、相続財産を“人ごとに具体的に分けたい”と考える方は多くいらっしゃいます。

結論から言うと、遺言書を作成すれば、このような指定は可能です。

ただし、書き方を誤ると無効になったり、相続トラブルの原因になることもあるため注意が必要です。


遺言書がない場合はどうなる?

遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要があります。

しかし、次のような問題が起こりがちです。

  • 不動産の分け方で意見が対立する
  • 「誰がどの財産をもらうか」で話がまとまらない
  • 手続きが長期化し、負担が大きくなる

特に不動産は分けにくいため、争いになりやすい財産です。


遺言書で個別に指定するメリット

遺言書で「誰にどの財産を相続させるか」を明確にしておくことで、次のようなメリットがあります。

✔ 希望どおりに財産を承継できる

ご自身の意思で、具体的に財産の分け方を決めることができます。

✔ 相続手続きがスムーズになる

遺産分割協議が不要となり、手続きの負担が軽減されます。

✔ 相続人同士のトラブルを防げる

あらかじめ分け方が決まっているため、争いを防ぎやすくなります。


具体例

例えば、次のような指定が可能です。

  • ○○市の土地は長男に相続させる
  • △△マンションは長女に相続させる
  • 預貯金は次女に相続させる

このように、財産ごとに相続人を指定することができます。


注意すべきポイント

① 財産の特定は正確に

不動産の場合は「所在地・地番」などを正確に記載する必要があります。

あいまいな表現では、無効やトラブルの原因になります。


② 遺留分への配慮

特定の相続人に偏った内容にすると、他の相続人から「遺留分侵害額請求」を受ける可能性があります。

公平性も考慮することが重要です。


③ 書き方によっては無効になる

遺言書には法律で定められた方式があります。

形式を守らないと、せっかく作成しても無効になる可能性があります。


よくあるご相談

  • 「不動産が複数あり、どう分ければいいかわからない」
  • 「特定の子に多く残したいがトラブルが心配」
  • 「自分で書いた遺言書が有効か不安」

このようなお悩みは非常に多くあります。


当事務所のサポート

当事務所では、財産の内容やご家族の状況を丁寧にお伺いしたうえで、

  • 財産の整理
  • 分け方のアドバイス
  • 遺言書の原案作成

まで一貫してサポートいたします。


まとめ

遺言書を活用すれば、
「この土地は長男に」といった具体的な指定は可能です。

ただし、書き方や内容によってはトラブルの原因にもなります。

確実に想いを実現するためにも、専門家への相談をおすすめします。

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