遺言書で財産を個別に指定したい方へ
「この土地は長男に」
「この建物は長女に」
このように、相続財産を“人ごとに具体的に分けたい”と考える方は多くいらっしゃいます。
結論から言うと、遺言書を作成すれば、このような指定は可能です。
ただし、書き方を誤ると無効になったり、相続トラブルの原因になることもあるため注意が必要です。
遺言書がない場合はどうなる?
遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要があります。
しかし、次のような問題が起こりがちです。
- 不動産の分け方で意見が対立する
- 「誰がどの財産をもらうか」で話がまとまらない
- 手続きが長期化し、負担が大きくなる
特に不動産は分けにくいため、争いになりやすい財産です。
遺言書で個別に指定するメリット
遺言書で「誰にどの財産を相続させるか」を明確にしておくことで、次のようなメリットがあります。
✔ 希望どおりに財産を承継できる
ご自身の意思で、具体的に財産の分け方を決めることができます。
✔ 相続手続きがスムーズになる
遺産分割協議が不要となり、手続きの負担が軽減されます。
✔ 相続人同士のトラブルを防げる
あらかじめ分け方が決まっているため、争いを防ぎやすくなります。
具体例
例えば、次のような指定が可能です。
- ○○市の土地は長男に相続させる
- △△マンションは長女に相続させる
- 預貯金は次女に相続させる
このように、財産ごとに相続人を指定することができます。
注意すべきポイント
① 財産の特定は正確に
不動産の場合は「所在地・地番」などを正確に記載する必要があります。
あいまいな表現では、無効やトラブルの原因になります。
② 遺留分への配慮
特定の相続人に偏った内容にすると、他の相続人から「遺留分侵害額請求」を受ける可能性があります。
公平性も考慮することが重要です。
③ 書き方によっては無効になる
遺言書には法律で定められた方式があります。
形式を守らないと、せっかく作成しても無効になる可能性があります。
よくあるご相談
- 「不動産が複数あり、どう分ければいいかわからない」
- 「特定の子に多く残したいがトラブルが心配」
- 「自分で書いた遺言書が有効か不安」
このようなお悩みは非常に多くあります。
当事務所のサポート
当事務所では、財産の内容やご家族の状況を丁寧にお伺いしたうえで、
- 財産の整理
- 分け方のアドバイス
- 遺言書の原案作成
まで一貫してサポートいたします。
まとめ
遺言書を活用すれば、
「この土地は長男に」といった具体的な指定は可能です。
ただし、書き方や内容によってはトラブルの原因にもなります。
確実に想いを実現するためにも、専門家への相談をおすすめします。

